経営革新計画

革新的な取り組みで国や都道府県から支援あり!

経営革新計画とは?

中小企業等経営強化法に基いて、中小企業が
✔「新事業活動」に取り組み
✔「経営の相当程度の向上」を図ること
を目的に策定する中期的な経営計画書です。

経営革新計画の支援

経営革新計画が承認されると支援措置を受けられます!

全国共通で受けれる優遇・支援措置と、承認する
各都道府県毎に独自の支援策があるメリットが高い制度です。

メリット1
保証・融資の優遇

日本政策金融公庫から特別利率で借り入れができ、信用保証協会からの信用保証枠が通常の倍になります。

メリット2
海外展開に伴資金調達

海外事業や海外現地法人が
融資を受ける際に、為替リスクや信用リスク等を減らすことができる。

メリット3
投資・補助金の支援

起業支援ファンドからの投資・資金調達をすることが可能となり、経営革新関係の補助金では補助率アップや加点が得られる。

メリット4
販路開拓の支援

首都圏や近畿圏の市場開拓や、中小企業総合展のような展示会に出展することが可能

メリット5
都道府県独自の支援措置

各都道府県によって独自の支援措置を受けられ、都道府県が自社製品を購入してくれたり、PRしてくれたりすることも

申請対象

中小企業等経営力強化法第2条に規定する中小企業者であること
直近1年以上の営業実績があり、この期間に決算を行っていること(税務署に申告済みのこと)
登記上の本社所在地が都内であること。個人事業主の場合は、住民登録が都内であること

【経営の想定程度の向上」に必要な経営指標の向上率】

主たる事業を営んでいる業種従業員基準
(常時使用する従業員の数)
製造業、建設業、運輸業その他の業種500人以下
卸売業400人以下
サービス業300人以下
小売業(飲食業含む 300人以下

経営革新計画の要件

(1)新事業活動に取り組む計画であること

これまで行ってきた既存事業とは異なる新事業活動に取り組む計画であること。
・新商品の開発・生産
・ 新役務(サービス)の開発・提供
・商品の新たな生産・販売方法の導入
・役務(サービス)の新たな提供方法の導入その他の新たな事業活動
・技術に関する研究開発及びその成果の利用

(2)経営の相当程度の向上を達成できる計画であること

経営指標の目標伸び率を達成できる計画であること。
また、その数値目標を達成可能な実現性の高い内容であること。

「経営の相当程度の向上」とは、以下2つの指標が、事業期間に応じた目標伸び率を達成することをいいます。

経営指標の目標伸び率

計画期間
【指標1】「付加価値額」又は
「一人当たりの付加価値額」
の伸び率
指標2
「経常利益」の伸び率
3年計画9%以上4.5%以上
4年計画12%以上6%以上
5年計画15%以上7.5%以上

付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費

一人当たりの付加価値額 = 付加価値額 / 従業員数


給与支給総額 = 役員並びに従業員に支払う給料、賃金及び賞与 + 給与所得とされる手当

経常利益 = 営業利益 ー 営業外費用


※計画終了時に、付加価値額又は1人あたりの付加価値額が正の値であることが必要です。【新設】
※付加価値額、給与支給総額、経常利益の伸び率の計算方法は、以下のとおりです。

A:申請直近期末値
B:計画終了年度末値

伸び率(%)=(B-A)÷|A|×100

経営革新計画の支援の詳細

メリット1 保証・融資の優遇が受けられる!(全国共有)

0.3%台からの特別利率での借り入れ! 信用保証枠が倍に! 保証限度額もアップ!
日本政策金融公庫の特別利率による融資制度を利用することが可能となります。

中小企業事業

貸付限度額貸付利率
新事業育成資金6億円(うち運転資金2億5千万円)
新事業活動促進資金設備資金 7億2千万円
(うち運転資金2億5千万円)
基準利率:0.65%

国民生活事業

貸付限度額貸付利率担保・保証人
新事業活動促進資金設備資金 7億2千万円
(うち運転資金2億5千万円)
基準利率:0.65%希望に応じて要相談
信用保証協会による信用保証枠が通常の倍になる特例

通常の保証限度額と同額の別枠を設けてもらうことが可能となります。

限度額通常別枠
普通保証2億円(組合は4億円)2億円(組合は4億円)
無担保保証
(うち特別小口)
8,000万円
(うち2000万円)
8,000万円
(うち2000万円)

新事業開拓保証の限度引き上げ
経営革新のための事業を行うために必要な資金のうち、
新事業開拓保証の対象となるもの(研究開発費)について保証限度額が引き上げられます。

通常 2億円→3億円 
組合 4億円→6億円

高度化融資制度(組合等向け)
中小企業者が共同で工場団地を建設したり、商店街にアーケードを設置する
同じ目的をもつ企業同士で組織する中小企業組合等のグループに対して
主管する都道府県と中小企業基盤整備機構(中小機構)が協力し、
当該事業計画に対する助言や施設・設備資金に対する融資について支援する事業です。
組合等の場合は無利子になることもあります。

食品等流通合理化促進機構による債務保証(食品製造業者向け)
経営革新計画の実行に必要な設備資金・試験研究費・試作費
市場調査費・運転資金等の融資を受ける際に、債務保証が受けられます。

メリット2 海外展開に伴う資金調達の支援(全国共有

中小企業者が承認経営計画に従って海外において経営革新のための事業を行う場合
以下の支資金調達支援達を受けることができます。

スタンドバイ・クレジット制度(株式会社日本制策金融公募法の特例)
クロスボーダーローン制度
中小企業信用保険法の特例
日本貿易保険(NEXI)による特例

補償限度額
一法人あたり最大4億5000万円 
融資期間:1~5年以内
保証科率:日本公庫所定の科率

海外投資事業への融資の際の信用保証の設定
国内の金融機関から海外直接投資事業に要する資金の融資を受ける際、経営革新計画に従って海外において事業を行う中小企業者及び組合等について、保証限度額を引き上げています。

企業 通常2億円→3億円へ
組合 通常4億円→6億円へ

メリット3 融資・補助金の支援(全国共有

起業支援ファンドからの投資
ベンチャー企業等への投資の円滑化を目的として、民間のベンチャーキャピタル等が運営するベンチャーファンド(投資事業有限責任組合)へ中小企業基盤整備機構が出資を行い、当該ファンドがベンチャー企業等への投資を行うことにより、資金調達支援及び経営支援を受けることが可能となります。

中小企業投資育成株式会社からの投資・経営相談
中小企業投資育成株式会社法の特例により、通常の投資対象(資本金3億円以下の株式会社)に加えて、資本金額が3億円を超える株式会社(中小企業者)も中小企業投資育成株式会社からの投資を受けること、経営相談等のコンサルテーションを受けることが可能となります。

メリット4 販路開拓の支援(全国共有

販路開拓コーディネート事業(首都圏・近畿圏の市場向けのマーケティング支援)
大規模なマーケットである首都圏・近畿圏の市場をターゲットとして、中小企業基盤整備機構に、商社・メーカー等の企業OBを販路開拓コーディネーターとして配置し、新商品・新サービスを持つ企業のマーケティング企画から、首都圏・近畿圏を舞台に想定市場の企業へのテストマーケティング活動までを支援します。

新価値創造展(中小企業総合展)
新価値創造展は、中小企業・ベンチャー企業が自ら開発した優れた製品・技術・サービスを展示・紹介することにより、販路開拓、業務提携といった企業間の取引を実現するビジネスマッチングの機会を提供するイベント(展示会)です。

メリット5 都道府県独自の支援 (独自

各都道府県によって支援措置が異なります。
東京都の場合】以下の支援措置を受けることが可能となります。

・専門家派遣によるフォローアップ
中小企業診断士を無料で派遣し、経営革新計画における経営課題の解決を支援します。

(1)実施フォローアップ支援
計画実現に向けて課題解決等を支援します。
対 象:計画開始から1~2年目の企業
派遣回数:各年度3回まで

(2)終了時フォローアップ支援
計画を今後の経営に生かす方法等を支援します。
対 象:計画最終年の企業
派遣回数:3回まで

・都道府県独自の制度融資
東京都と東京信用保証協会と取扱指定金融機関の三者協調のうえに成り立っている融資制度で、都内の中小企業者が金融機関から融資を受けやすくするための制度。
承認された経営革新計画に基づく事業は、東京都中小企業制度融資と「産業力強化融資(チャレンジ)」の対象事業になっています。

小規模企業向け融資(小口)

限度額:2000万円
従業員数が製造業等20人以下(卸・小売・サービス業は5人以下)の事業 者等であって、
この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資融資 合計残高が2,000万円以下のもの

産業力強化融資(チャレンジ)

限度額:1億円(組合は2億円)
(1)から(3)のいずれかを行う中小企業者又は組合公的機関の認定・認証・登録等を受けて実施する事業
東京等の助成金の交付決定を受けた事業
当該年度において東京都が重点的に支援を行う事業

専門家による(1)実施フォーローアップ支援を受けた場合、
以下のような制度融資上のさらなる金利優遇があります。
「小規模企業向け融資(小口)」   △0.4%
「産業力強化融資(チャレンジ)」  △0.2%

経営革新計画承認までの流れ

  1. まずはお電話でご連絡ください

    打ち合わせ日時を設定させていただきます。オンライン相談も可能です。

  2. 打ち合わせ

    申請の可否、採択の可能性も事前にお伝えします。面倒な申請書類作成などはお任せ下さい。

  3. 契約

    業務委任契約書の取り交わしていただきます。
    また着手金のご入金をお願いします。

  4. ヒアリング・経営革新計画書案作成

    事業内容、業界環境、御社の特徴、今後の事業方向などについてヒアリングさせていただき、
    それを元に経営革新計画案を作成いたします。
    打ち合わせを数回行いつつ、計画書を修正し完成版を仕上げていきますので、ご協力をお願いします。

  5. 申請書作成

    営革新計画案をもとに申請書作成します。

    申請の際の電話予約・提出は、申請主体である事業者ご自身で行ってください。

  6. 申請書提出修正

    各都道府県の窓口や商工会議所・商工会等にアポを取っていただいて申請を行います。

    申請書提出時に面談があり、1度で受理になるとは限りません。
    修正も含め2~3回程度窓口に足を運んでいただく可能性がございますので、ご了承ください。

    同行も可能です。

  7. 審査承認

    申請書の内容に関する修正や確認等が行われます。
    この点もサポートさせていただいておりますのでご安心ください。
    申請書受理後、約1ヶ月ほどの審査期間を経て、承認・不承認の通知が郵送でお手元に届きます。
    成功報酬の入金をお願いします。当事務所のサポートは終了となります。

サポート手数料(税抜)

経営革新計画申請

着手金  15万円

成功報酬 20万円
ご依頼いただきましたら、着手金(前払い)のご入金をお願いします。
申請書類作成ための市場調査、書類作成に着手します。
承認され通知が届きましたら、成功報酬のご入金をお願いします

採択されてもその後の手続きに苦労されている方が多くいらっしゃいます
当事務所は補助金が入金されるまでサポートいたします!!

よくある質問

Q
創業して間もない企業でも受けられますか?
A

最低でも1期以上、決算申告を終えていることが要件となりますので、創業間もない企業は承認を受けることはできません。

Q
申請すれば必ず承認されますか?
A

要件としまして、(1)新事業活動に取り組む計画であること(これまで行ってきた既存事業とは異なる新事業活動に取り組む計画であること)と、(2)経営の相当程度の向上を達成できる計画であること(経営指標の目標伸び率を達成できる計画であること)が求められますので、それらを満たすことができる計画であること、が大前提として必要とされるため、申請すれば必ず承認される、というものではございません。

Q
承認後、計画通りに進まなかった場合にはどうなるのでしょうか?
A

現時点(2020年3月現在)では、取消等のペナルティは課せられていません。
ただし、進んでいない原因等の追究はしていくべきですし、場合によっては修正も検討されたほうがいいかと思います。
※フォローアップ調査がなされますので、ご対応ご活用ください。
※別途有料となりますが、計画変更承認申請のサポートも承っていますので、お気軽にご相談ください。

Q
直近決算が赤字の場合でも申請は可能でしょうか?
A

経営向上を目指す事業者を支援する制度であるため、申請は可能です。
ただ、計画終了時に黒字に転じていない計画では承認されませんのでご注意ください。

さらに・・今後有益な情報を提供します!!

当事務所では案件ごとに市場調査を行い
ぜひとも採択されていただくよう申請書を作成いたします。
常に全採択を目指しています。
本気で採択を狙いたい方、当事務所も真摯に取り組みます!!

まずはご相談からお気軽にお問い合わせださい