先端設備等導入計画

先端設備等導入計画の認定を受けると・・・

設備投資で固定資産税が軽減!
金融機関での優遇や補助金審査での加点!

特例 1

設備投資した場合、機械及び装置などの固定資産税が1/2または1/3で節税できます。

特例 2

民間金融機関から融資を受ける際、別枠で追加保証を受けられ、融資面がサポートされます。

特例 3

補助金の審査の時に、先端設備等計画の認定があれば加点されます。
(ものづくり補助金等)

など3つの特例が利用可能!

認定支援機関の専門家である当事務所がサポートします!

先端設備等導入計画とは?

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、
設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。

認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の認定を受けるためには要件を満たすことが求められます。
これから先端設備等導入計画の認定を受けるために、要件を確認しておきましょう。

中小事業者等であること
中小事業者等とは、資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人を指します。
なお、資本金もしくは出資金を有しない法人ならば、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人です。
また、常時使用する従業員数が1,000人以下の個人も含まれます。

適用期間を満たすこと
先端設備等の取得期間は、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間(2年間)

設備条件を満たすこと
対象となる設備は、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる必要があります。
また、投資計画において、目的を達成するために必要不可欠な設備のみです。
他にも、最低価額について以下の基準があります。

設備の種類最低価額
(1台1基又は一の取得価額)
その他
機械装置160万円以上
工具30万円以上
器具備品30万円以上
建物付属設備60万円以上家屋と一体で課税されるものは対象外

※1 償却資産として課税されるものに限る。
※2 上記表はあくまで対象となり得る対象設備のリストになります。

市区町村が策定する「導入促進基本計画」によっては、対象が異なる場合がございますので、ご注意ください。

先端設備導入計画の3つの特例

特例 1

固定資産税が1/2または1/3で節税
✓設備投資必須

設備投資を行い、新品の機械及び装置などのうち先端設備等導入計画で対象の設備に該当した場合、
固定資産税が1/2または1/3になります(3年間)

■令和7年3月末までに取得した場合は3年間 1/2に軽減(賃上げ表明なし)     
■令和6年3月末までに取得した場合は5年間 1/3に軽減(1.5%以上の賃上げ表明)
■令和7年3月末までに取得した場合は4年間 1/3に軽減(1.5%以上の賃上げ表明)

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

<対象設備>

設備の種類最低価額
(1台1基又は

一の取得価額)
その他
機械装置160万円以上
工具30万円以上
器具備品30万円以上
建物付属設備60万円以上家屋と一体で課税されるものは対象外

※1 償却資産として課税されるものに限る。
※2 上記表はあくまで対象となり得る対象設備のリストになります。

市区町村が策定する「導入促進基本計画」によっては、対象が異なる場合がございますので、ご注意ください。
特例 2

民間金融機関から融資を受ける際、別枠で追加保証
✓設備投資必須

「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、中小企業信用保険法の特例により資金調達に際し
債務保証に関する金融支援を受けることができます。
民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、
普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。

<保証限度額>

通常枠別枠
普通保険2億円(組合4億円)2億円(組合4億円)
無担保保険8,000万円8,000万円
特別小口保険2,000万円8,000万円
金融支援のご活用を検討している場合は、 「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談ください。

※注意事項
金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、市区町村による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。
認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。

特例 3

審査で加点され補助金の審査で優遇されます

補助金の審査の時に、プラスで点数がもらえるので補助金が採択しやすくなります。

優先採択補助金補助金内容
ものづくり補助金設備投資を支援
補助率1/2~2/3 最大4000万円
小規模事業者持続化補助金販路開拓や生産性向上の取り組みを支援
補助率2/3 上限50~250万円
IT導入補助金ITツール導入等を支援
補助率1/2 最大350万円
金融支援のご活用を検討している場合は、 「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談ください。

※各補助金の公募要項内に加点条件として記載があるものに限ります。

手続きの流れ

  1. まずはお電話でご連絡ください

    ご相談は無料で行っております。ご不明点などありましたらお気軽にご連絡ください。

  2. 契約

    内容にご納得いただきましたらご契約となります。
    またサポート料金のご入金をお願いいたします。

  3. 申請書作成

    すみやかに申請書作成に着手いたします。

  4. 認定経営革新等支援機関から確認書を取得

    当事務所は認定支援機関ですので、確認書を作成し申請いたします。

  5. 先端設備等導入計画の申請(受理)~認定

    審査が行われます。申請~認定まで修正がなければ約3~6週間程度となります。

  6. 設備取得

    設備の導入をしていただきます。

  7. 賦課期日(1月1日)

    固定資産税が確定いたします。

  8. 税務申告

    決算月から2か月以内に申告及び納税を行う必要があります。

サポート料金(税抜)

先端設備等導入計画申請
150,000円
認定されなかった場合はサポート料金の2/3を返⾦します

※お支払いは契約後にご入金をお願いしております

よくある質問

Q
個人事業主でも利用できますか?
A

開業届を提出している事業主であれば、利用は可能です。

Q
創業間もない企業は認定を受けられますか?
A

認定を受けるためには労働生産性の現状値と目標値が把握できる必要があります。
創業間もない企業の場合でも、労働生産性を構成する数値が把握でき、現状値を算出できる場合は、認定を受けることができます。

Q
複数の事業を行っている事業者の場合、中小企業の範囲をどう判定されますか?
A

異なる業種に属する複数の事業を持つ場合は「主たる事業」に該当する業種で判断します。
「主たる事業」については、売上高・付加価値額・従業員数などの経営指標の割合が最も多くの割合を占める事業を指します。

Q
設備を導入済みですが、申請可能でしょうか?
A

基本的には、設備導入前に認定を受けることが必須ですので、申請はできません。

老朽化した設備を新たに取得し、生産性向上しませんか?
先端設備等導入計画の認定で固定資産税の節税も可能!
当事務所にお任せください!