経営力向上計画
即時償却または法人税・所得税
10%税額控除で節税!
補助金審査での加点や金融機関での優遇!
設備投資した場合、機械及び装置などの
取得価額全額の償却(即時償却)で節税!
設備投資した場合、機械及び装置などの
取得価額の7%又は10%相当額の税額控除!
ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金などの審査において、加点されます!
事業承継時の登録免許税・不動産取得税
が軽減されるなど特例あり!
金融機関で低利融資や債務保証、投資特例
などの優遇措置が受けれる!
経営力向上計画の認定を受けると
5つのメリットが利用可能になります!
認定支援機関の専門家である当事務所がサポートします!
経営力向上計画とは?
中小企業の人材育成やコスト管理、生産性向上など経営力向上を目指して策定される計画書のことです。
経営力向上計画の認定により、節税ができたり、補助金の加点など
5つの特例措置を利用することが可能でメリットいっぱいの国の制度です。
認定対象事業者
認定を受けられる「特定事業者等」の規模 | ・会社または個人事業主 ・医業・歯科医業を主たる事業とする法人(医療法人等) ・社会福祉法人 ・特定非営利活動法人 |
従業員数 | 2,000人以下 |
令和5年3月31日までは「特定事業者等」とみなして経営力向上計画の認定対象となります。
メリット詳細
取得価額全額の償却(即時償却)で節税できる
✓設備投資必須 ✓工業会の説明書必須
設備投資を行い、新品の機械及び装置などのうち経営力向上計画で対象の設備(工業会の証明が取得できた設備)に該当した場合、取得価額の全額の償却(即時償却)が認められます。
単年で償却できるので大きな節税効果があります。
取得価額の7%又は10%相当額の税額控除
✓設備投資必須 ✓工業会の説明書必須
設備投資を行い、新品の機械及び装置などのうち経営力向上計画で対象の設備(工業会の証明が取得できた設備)に該当した場合、取得価額の7%又は10%相当額の税額控除が認められます。
設備投資の額が大きい場合大きな節税効果があります。
補助金の審査で加点され採択しやすくなる
✓補助金の審査で優遇
ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金などの補助金の審査の時に、プラスで点数がもらえるので優遇されます。
※各補助金の公募要項内に加点条件として記載があるものに限ります。
事業承継時に複数の特例を受けれる
- 不動産所有権移転登記の登録免許税軽減
- 不動産取得税を軽減
- 許認可承継の特例
- 組合発起人数の特例
- 事業譲渡の際の免責的債務引受けの特例
✓設備投資必須
認定計画に基づき、合併、会社分割又は事業譲渡を行って、土地・建物を取得する場合には、以下のとおり、特例が適用されます。
<登録免許税>
登記の種類 | 通常税率 | 計画認定時の税率 | |
---|---|---|---|
不動産所有権移転の登記 | 事業に必要な資産の譲受けによる移転の登記 | 2.0% | 1.6% |
合併による移転の登記 | 0.4% | 0.2% | |
分割による移転の登記 | 2.0% | 0.4% |
<不動産取得税(事業譲渡の場合のみ(※1))>
取得する不動産の種類 | 税額 | 計画認定時の特例 |
---|---|---|
土地・住宅 | 不動産の価格×3.0% | 不動産の価格の1/6相当額を課税標準から控除 |
住宅以外の家屋 | 不動産の価格×4.0%(※2) |
<許認可承継の特例>
事業承継等を行うことを記載内容に含む経営力向上計画の認定を受けた上で、その内容に従い、以下のいずれかの許認可事業を承継する場合には、承継される側の事業者から、当該許認可に係る地位をそのまま引き継ぐことができます。
【旅館業/建設業/火薬類製造業・火薬類販売業/一般旅客自動車運送事業/一般貨物自動車運送事業/一般ガス導管事業】
<組合発起人数の特例>
組合の組成を記載内容に含む経営力向上計画の認定を受けた上で、その内容に従い、事業協同組合、企業組合又は協業組合を設立する場合には、通常、最低4人必要とされている発起人の人数が3人でも可となります。
<事業譲渡の際の免責的債務引受けの特例>
通常、企業が事業譲渡により債務を移転するには、債権者から個別に同意を得る必要があり、この同意がない場合には、事業譲渡をした企業は債務を免れないこととなります。事業譲渡を行って他者から取得する経営資源を活用する取組みについて計画認定を受けた場合、企業が債権者に対して通知(催告)し、1ヵ月以内に返事がなければ債権者の同意があったものとみなすことができ、より簡略な手続きにより債務を移転することができます。
この支援の措置の適用対象となるのは、①「事業承継等」として、事業譲渡を行う場合であって、②承継される側の中小企業者が株式会社であるときに限られますので、ご注意ください。
金融機関で優遇措置を受けれる
- 日本政策金融公庫による低利融資
- 中小企業基盤整備機構による債務保証
- 中小企業投資育成株式会社法の特例
- 日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット
- 日本政策金融公庫によるクロスボーダーローン
- 中小企業基盤整備機構による債務保証
- 食品等流通合理化促進機構による債務保証
✓設備投資必須
<日本政策金融公庫による低利融資>
基準利率から0.9%引下げ(運転資金については基準利率)
貸付限度額が、中小企業事業)は、7億2,000万円(うち運転資金2億5,000万円)、国民生活事業)は、7,200万円(うち運転資金4,800万円)
貸付期間も設備資金20年以内、長期運転資金7年以内(据置期間2年以内)となります。
<中小企業信用保険法の特例>
民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
(※)新商品・新サービスなど「自社にとって新しい取組」(新事業活動)及びM&A等による事業承継に限ります。
<保証限度額>
通常枠 | 別枠 | |
---|---|---|
普通保険 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) |
無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保険 | 2,000万円 | 2,000万円 |
新事業開拓保険 | 2億円→3億円(保証枠の拡大) | |
海外投資関係保険 | 2億円→3億円(保証枠の拡大) |
<中小企業投資育成株式会社法の特例>
経営力向上計画の認定を受けた場合、通常の投資対象(資本金3億円以下の株式会社)に加えて、資本金額が3億円を超える株式会社(特定事業者)も中小企業投資育成株式会社からの投資を受けることが可能になります。
<日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット>
経営力向上計画の認定を受けた特定事業者(国内親会社)の海外支店又は海外子会社が、日本公庫の提携する海外金融機関から現地通貨建ての融資を受ける場合に、日本公庫が信用状を発行し、海外での円滑な資金調達を支援します。
〇補償限度額:1法人あたり最大4億5000万円 〇融資期間 :1~5年
<日本政策金融公庫(中小企業事業)によるクロスボーダーローン>
経営力向上計画の認定を受けた特定事業者(国内親会社)の海外子会社は、経営力向上計画等の実施に必要な設備資金および運転資金について、直接融資を受ける事ができます。
<中小企業基盤整備機構による債務保証>
従業員数2千人以下の特定事業者等(※)が、経営力向上計画を実施するために必要な資金について、保証額最大25億円(保証割合50%、最大50億円の借入に対応)の債務の保証を受けられます。
(※)特定事業者は含まれません
<食品等流通合理化促進機構による債務保証>
食品製造業者等は、経営力向上計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際に信用保証を使えない場合や巨額の資金調達が必要となる場合に、食品等流通合理化促進機構による債務の保証を受けられます。
メリット1、2で必須の
工業会の証明書と対象設備について
対象設備を入れる場合、経営力向上計画で対象となっている設備であり、
工業会の証明書の取得が必須となっています。
対象設備は、生産性向上設備(A類型) 収益力強化設備(B類型)に分かれて要件が異なります。
類型 | 生産性向上設備(A類型) | 収益力強化設備(B類型) | デジタル化設備(C類型) |
---|---|---|---|
要件 | 生産性が旧モデル比年平均1%以上向上する設備 | 投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備 | 遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備 |
確認者 | 工業会等 | 経済産業局 | 経済産業局 |
対象 設備 | 機械装置(※1、5)(160万円以上/10年以内)測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)器具備品(※2)(30万円以上/6年以内)建物附属設備(※3、5)(60万円以上/14年以内)ソフトウエア(※4)(情報収集機能及び分析・指示機 能を有するもの)(70万円以上/5年以内) | 機械装置(※1、5)(160万円以上)工具(30万円以上)器具備品(※2)(30万円以上)建物附属設備(※3、5)(60万円以上)ソフトウエア(※4)(70万円以上) | 機械装置(※1、5)(160万円以上)工具(30万円以上)器具備品(※2)(30万円以上)建物附属設備(※3、5)(60万円以上)ソフトウエア(※4)(70万円以上) |
その他 要件 | 生産等設備を構成するものであること(事務用器具備品、本店、寄宿舎等に係る建物附属設備、福利厚生施設に 係るもの等は該当しません。) (※6)/国内への投資であること/中古資産・貸付資産でないこと等 |
(経営力向上計画の実施時期のうちで発電した電気の販売を行う期間中の発電量のうち、販売を行うことが見込まれる電気の量が占める割合が2分の1を超える発電設備等)を除く。
※2 医療機器にあっては、医療保健業を行う事業者が取得又は製作をするものを除く。
※3 医療保健業を行う事業者が取得又は建設をするものを除くものとし、発電の用に供する設備にあっては主として電気の販売を行うために取得又は建設をするものを除く。
※4 複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除く(中促と同様)。
※5 発電設備等の取得等をして税制措置を適用する場合には、経営力向上計画の認定申請時に「発電設備等の概要等に関する報告書」及びその記載内容を証する書類の添付が必要となります。詳しくは「経営力向上計画策定の手引き」P.19を確認してください。
※6 働き方改革に資する減価償却資産であって、生産等設備を構成するものについては、本税制措置の対象となる場合があります。
詳しくはこちらの質疑応答事例(国税庁)をご確認ください。
認定までの流れ
経営力向上設備等については、経営力向上計画の認定後に取得することが【原則】です。
設備を取得した後に申請する場合には、設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。
(計画変更により設備を追加する場合も同様です)
詳細は中小企業庁の手引き書(12P)をご覧ください。
まずは「GビズIDプライムアカウント」の取得を
この補助金申請はオンライン申請となっています。
その際には「GビズIDプライムアカウント」が必要となりますので、まずはこのIDを取得してください。
(取得には2-3週間要します)
【GビズIDとは?】
GビズIDは、法人・個人事業主向け共通認証システムです。
GビズIDを取得すると1つのID・パスワードで様々な行政サービスにログインすることができます。
サポート料金(税抜)
※お支払いは契約後にご入金をお願いしております
よくある質問
- Q複数の事業分野にまたがる場合、どのように申請すればよいですか。
- A
事業分野が複数にわたり、指針が複数ある場合、それぞれの指針に該当している必要があります。
なお、申請はいずれかの事業所管省庁に提出すればよいこととしています。
- Q計画申請から認定までどれぐらいの期間がかかりますか。
- A
標準処理期間は30日(計画に記載された事業分野が複数の省庁の所管にまたがる場合は45日)です。
申請書に不備がなかった場合は通常30日(45日)以内に認定が得られるとご理解下さい。
申請書に不備がある場合は、各事業所管大臣からの照会や申請の差戻しが発生し、手続時間が長期化する場合があります。必ず余裕を持った申請をお願いします。
- Q経営力向上計画の認定を受ければ、自動的に各金融機関等の支援措置を受けられますか。
- A
経営力向上計画の認定を受ければ、自動的に金融支援を受けられるわけではありません。
別途、金融機関や信用保証協会において審査が行われます。
経営力向上計画の認定を受けて
税制の優遇や金融支援、法的支援などを
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