事業承継・M&A補助金とは

事業承継に際しての設備投資や、M&A・PMIの専門家活用費用等が補助されます。

1.事業承継促進枠
5年以内に事業承継を予定している場合の設備投資等に係る費用が補助されます。

2.専門家活用枠
M&A時の専門家活用に係る費用(フィナンシャル・アドバイザー(FA)や仲介に係る費用、表
明保証保険料等)が補助されます。ただし、「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者による支援に係る費用のみが補助対象となります。

3.PMI推進枠
M&A後の経営統合(PMI)に係る費用(専門家費用、設備投資等)が補助されます。

4.廃業・再チャレンジ枠
事業承継・M&Aに伴う廃業等に係る費用(原状回復費・在庫処分費等)が補助されます。昨年度大人気でした「事業再構築補助金」の後継補助金です。

ポイント

新事業進出補助金の概要

申請枠

事業承継促進枠専門家活用枠PMI推進枠廃業・再チャレンジ枠
要件5年以内に親族内承継又は従業員承継を予定している者補助事業期間に経営資源を譲り渡す、又は譲り受けるM&Aに伴い経営資源を譲り受ける予定の中小企業等に係るPMIの取り組みを行う者事業承継やM&Aの検討・実施等に伴って廃業等を行う者
対象経費設備費、産業財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費 等謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、保険料設備費、外注費、委託費等廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、移転・移設費用(併用申請の場合のみ)
補助上限800~1,000万円※

※一定の賃上げを実施する場合、補助上限を1,000万円に引き上げ
買い手支援類型:
600~800万円※1
2,000万円※2

売り手支援類型:
600~800万円※1

※1:800万円を上限に、DD費用の申請をする場合200万円を加算
※2:100億企業要件を満たす場合
PMI専門家活用類型:150万円
事業統合投資類型:800~1,000万円※

※一定の賃上げを実施する場合、補助上限を1,000万円に引き上げ
150万円※

※事業承継促進枠、専門家活用枠、事業統合投資類型と併用申請する場合は、それぞれの補助上限に加算
補助率1/2・2/3※

※小規模事業者に該当する場合:2/3
買い手支援類型:1/3・1/2、2/3※1
売り手支援類型:1/2・2/3※2

※1:100億企業要件を満たす場合:1,000万円以下の部分は1/2、1,000万円超の部分は1/3
※2:①赤字、②営業利益率の低下(物価高影響等)のいずれかに該当する場合
PMI専門家活用類型:1/2
事業統合投資類型:1/2・2/3※

※小規模事業者に該当する場合:2/3
1/2・2/3※

※事業承継促進枠、専門家活用枠、事業統合投資類型と併用申請する場合は、各事業における事業費の補助率に従う

スケジュール

1)申請締切:第14次 2026年4月3日

2)採択発表:2026年5月中旬

3)交付申請:申請準備は想像以上に大変です。申請してから交付決定が出るまで1ヶ月程度掛かります。

4)補助事業実施:事前着手はできません。交付決定前に実施した分は対象外となりますので、ご注意ください。

※賃上げ特例要件
補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の事業内最低賃金より+50円以上であること。

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補助金対象経費

①設備費

【対象例】

○国内の店舗・事務所等の新築工事、増築工事、改築工事、外構工事、外装工事・内装工事費用(住居兼事務所店舗については、店舗・事務所専有部分に係るもののみ。間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区別されている場合に限る)
○国内で使用する機械装置・工具・器具・備品の調達費用
○事務所・店舗内で補助対象事業のみに使用する固定電話機、FAX 機、複合機の調達費用
○生産性向上等に係る取組の具体的な内容に記載された事業のみに利用する特定業務用のソフトウェア

②産業財産権等関連経費(国内・外国特許等取得費)
③謝金
④旅費
⑤外注費
⑥委託費
⑦廃業支援費
⑧在庫処分費(自己所有物)
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