新事業進出補助金とは

事業再構築よりも厳しくなった点

新事業進出補助金の概要

申請可能事業者

資本金(xx以下)常勤従業員数(xx以下)
製造業、建設業、運輸業、旅行業、その他3億円300人
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)3億円900人
卸売業1億円100人
サービス業5,000万円
100人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業3億円300人
旅館業5,000万円200人
小売業5,000万円50人

※一般社団法人、一般財団法人は対象です
※医療法人は対象外です(社会医療法人は対象です)
応募時点で従業員数が0名の事業者は申請不可です。
新規設立・創業後1年未満の事業者は申請不可です。
※16ヶ月以内に事業再構築補助金、ものづくり補助金の交付決定を受けた、又は補助事業実施中の事業者は申請できません

スケジュール

1)申請締切:第3回 2026年3月26日

2)採択発表:第3回 2026年7月上旬頃

3)交付申請:申請準備は想像以上に大変です。申請してから交付決定が出るまで1ヶ月程度掛かります。

4)補助事業実施:事前着手はできません。交付決定前に実施した分は対象外となりますので、ご注意ください。

補助率・補助上限

補助率
 1/2

補助金額
【従業員数20人以下】750万円~2,500万円(3,000万円)
【従業員数21~50人】750万円~4,000万円(5,000万円)
【従業員数51~100人】750万円~5,500万円(7,000万円)
【従業員数101人以上】750万円~7,000万円(9,000万円)

※(賃上げ特例要件)補助事業実施期間内に、以下の要件(1)、(2)を満たした場合は括弧内の金額となります。
(1)給与支給総額を年平均6.0%以上増加させること
(2)事業場内最低賃金を年額50円以上引き上げること

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申請条件とは 重要

以下の要件を満たす3-5年の事業計画の取組が必要です。

1.新市場進出要件

以下の①②③を全て満たすことが条件です。

①製品等の新規性要件
 補助事業で製造等する製品等が「新規性」を有するものであること。

②市場の新規性要件
 補助事業で製造等する製品等の属する市場が、新たな市場であること。新たな市場とは、既存事業で対象となっていなかったニーズ・属性(法人/個人、業種、行動特性等)を持つ顧客層を対象とする市場を指す。

③新事業売上高要件
 事業計画期間終了後、新たに製造等する製品等の売上高又は付加価値額が、応募申請時の総売上高の10%又は総付加価値額の15%を占めることが見込まれる。

2.付加価値額要件

補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額(又は従業員一人当たり付加価値額)の年平均成長率が4.0%(「付加価値額基準値」)以上増加する見込みの事業計画を策定すること

3.賃上げ要件

補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下のいずれかを行うこと

(1)一人当たり給与支給総額の年平均成長率を、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間(令和2年度~令和6年度)の年平均成長率( 「一人当たり給与支給総額基準値」)以上増加させること

(2)給与支給総額の年平均成長率を2.5%( 「給与支給総額基準値」)以上増加させること

4.事業場内最低賃金水準要件

補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、毎年、事業所内最低賃金が補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準であること

5.ワークライフバランス要件

次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」を「両立支援のひろば」に公表していること

一般事業主行動計画を「両立支援のひろば」に掲載する場合、1~2週間程度要します。早めの準備をお願いします。また、公表した一般事業主行動計画は、可能な限り管轄の都道府県労働局へ届け出てください。

6.金融機関要件

補助事業の実施にあたり金融機関等から融資を受ける場合は、その金融機関等から事業計画の確認を受けていること

対象外となる事業

・補助事業の主たる内容を他者へ外注又は委託する事業、及び具体的な補助事業の実施の大半を他社に外注又は委託し、企画だけを行う事業

・不動産賃貸、駐車場経営、暗号資産のマイニング等、実質的な労働を伴わない事業又は専ら資産運用的性格の強い事業

・1次産業(農業、林業、漁業)に取り組む事業 など

補助金対象経費

①機械装置等費 (建物費といずれかが必須)

【対象】

専ら補助事業のために使用される、機械装置、工具・器具、専用ソフトウェア、情報システム等の購入、製作、借用に要する経費

【対象外の例】

・車両、運搬具は対象外。
・既存の機械装置・システム等の単なる置き換えは対象外。

②建物費 (機械装置・システム構築費といずれかが必須)

【対象】

専ら補助事業のために使用される、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、作業場、その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費

【対象外の例】

・建物購入、賃貸は対象外

③運搬費
④技術導入費
⑤知的財産権等関連経費
⑥外注費(検査・加工・設計等に係るもの)
⑦専門家経費(補助上限100万円)
⑧クラウドサービス利用費
⑨広告宣伝・販売促進費

【対象例】

・補助事業で製造又は提供する製品・サービスに必要な広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、補助事業のPR 等に係るウェブサイトの構築、展示会出展、ブランディング・プロモーションに係る経費
・補助上限額:事業計画期間の1年当たりの売上見込み額×5%
 (過剰な広告販促は申請できません)

対象外となるおもな経費

【対象外例】

・既存事業に活用する経費(専ら補助事業に使用すると認められない)
・事務所に係る経費(家賃、保証金、敷金、仲介手数料など)
・フランチャイズ加盟料
不動産購入費、構築物の購入費
・事業計画書・申請書・報告書など事務局に提出する書類作成・提出に係る費用
・汎用性があるもの(補助事業以外で使用可能なもの)例:パソコン、タブレット、プリンター、スマホ、複合機、カメラ、書籍、家具など
・自社の人件費

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