なぜ今、「賃上げ重点コース」がチャンスなのか?

従来の「一般コース」でも、賃金引上げ計画を策定し 、実施した場合に補助率が中小企業者3/4、小規模企業者4 /5にアップしていました。
この条件を満たす「賃上げ重点コース」が別枠として登場。

ポイント

経営基盤強化補助金の概要

3つのコース比較

一般コース賃上げ重点コース
【新設】
小規模事業者向け
アシストコース
対象者以下いずれかに該当する都内中小企業等
① 直近決算期の売上高が「2023年の決算期」と比較して減少
② 直近決算期において損失を計上
③ 米国関税措置による影響により、次期決算期の売上高が、直近決算期の売上高と比較して減少することを見込んでいる
左記①~③の企業で、
賃金引上げ計画を策定する都内中小企業等

賃上げ水準:未発表ですが、以下を予想
・給与支給金額を年間+3%
・事業所内最低賃金を地域最低賃金+30円以上
・従業員ゼロの事業者は申請不可
左記①~②の都内小規模企業等
補助上限額800万円800万円200万円
補助率2/33/4
(うち、小規模企業は4/5)
2/3
(賃金引上げの場合は4/5)
対象経費機械・設備・システム導入、販売促進費、不動産賃貸料、委託・外注費などおそらく同左(未発表)機械・設備・システム導入

申請できる事業者が限られています

対象者の欄にご注意ください。
この条件を満たさないと、申請できません。
(順調に売上を伸ばしている事業者は対象外です)

補助金の目的

既存事業の「深化」
 ⇒「自動化」「DX」「内製化」のための設備導入

既に営んでいる事業自体の質を高めるための取り組み
・高性能な機器、設備の導入等による競争力強化の取り組み
・既存の商品やサービス等の品質向上の取り組み
・高効率機器、省エネ機器の導入等による生産性の向上の取り組み

既存事業の「発展」
 ⇒「新規事業」「新サービス開発」のための設備導入

既に営んでいる事業を基に、新たな事業展開を図る取り組み
・新たな商品、サービスの開発
・商品、サービスの新たな提供方法の導入
・その他、既存事業で得た知見等に基づく新たな取り組み

興味があるが心配事もあるなら

○ 知人から勧められたけど、当社でも申請できるの?
○ 以前申請したけど不採択になってしまった・・・
○ 申請したいけど準備する時間がない・・・
○ 信頼できる専門家はどうやって選べばいいの?
○ 採択後の実績報告が大変って本当?

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補助金対象経費

①機械装置等費

【対象】

「製品やサービスの改良等に直接使用する製品・サービスの改良等に直接使用する機械装置・工具器具等を新たに購入する際に要する経費」

製造機械、計測・測定・検査機器、金型、治具等・衛生向上や省スペース化のためのショーケース

【対象外の例】

・単価が税抜価格で 10 万円未満の物品に係る購入経費
・リース、レンタルに係る経費
・自家用機械類・既存機械装置等の改良、修繕等に係る経費
・自社以外に設置する機械装置・工具器具類に係る経費
・設置場所の社屋等の建設、増改築、整備・基礎工事等に係る経費
・機械装置・工具器具等 の 導入に係る指導 (操作説明・研修)費

②設備等導入費

【対象】

「本事業の取組に直接必要な設備・備品等の購入費及びそれらの設置工事等に直接必要な経費」

設備・備品等の購入費、直接仮設費(足場代、養生費等)、労務費、電線やケーブル等の材料、運搬費、搬入・据付費、撤去費、処分費等

【対象外の例】

・単価が税抜価格で 10 万円未満の 設備等 に係る購入経費
・オーダー品の場合の設備・備品等に係るデザイン費
・共通仮設費、一般管理費
・人員を募集するための費用、食事代、安全訓練等に要する経費
・保険料
・維持管理費、機械等の保守費 、安全対策費、清掃費
・設計費(施工図面作製費を含む)、契約に係る保証金
・消防等官公庁・電力会社への申請費、道路占有許可申請費

③システム等導入費
対象外となるおもな経費

【対象外例】

・補助事業に直接関係のない経費 (自社の通常業務に係る経費など)
・公社の事前承認を得ずに変更等(申請書に記載 のない物品 の購入等)を行った場合の経費
・直接人件費
・租税公課 (消費税、印紙代等)
・汎用性があり目的外使用になり得るもの (テレビ、パソコン 、文書作成・表計算ソフト 等) の購入 に要する経費
中古品の購入、 レンタル・リースに要する経費

以下の経費は「一般コース」「賃上げ重点コース」で申請可能

④原材料・副資材費
⑤委託・外注費
⑥産業財産権出願・導入費
⑦規格等 認証 ・登録費
⑧専門家指導費
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