\PCの補助金をお探しの方は必見/

速報! 7/1より一部変更になり条件が制限されました

【主な変更点】

  • 申請〆切日が2ヶ月前倒しになり、2025(令和7)年1月31日に変更(以前は2025年3月31日)。
  • 対象経費も2025年1月31日までに実施、支払い完了したものが対象となります。
  • PC申請ではPC本体、ディスプレイ、キーボード、マウスを含んだ合計で補助上限は20万円となりました。
  • PC、タブレットの初期設定費用は合計2万円まで
  • 設備等の購入での運搬費、設置工事費、撤去費、廃棄費は合計4万円まで
8/15からサポート手数料体系が変更となります

度重なる補助金条件変更の影響、料金体系を分かりやすくするため、料金体系を変更させていただきます。
詳細はコチラをご参照ください。

行政書士飯島事務所

申請例

PC20万円+タブレット10万円+ソフト3万円で合計33万円(税込)

PC28万円+ソフト10万円+プリンター5万円で合計43万円(税込)

PC12万円+美容室検索サイト経費30万円で合計42万円(税込)

経営力強化支援事業補助金
◇◇安心してご依頼ください◇◇

新宿区補助金
申請数
240件超
資格保有者の
サポート
安心
認定支援機関
(経産省)
補助金のプロ
  • 御社が申請可能事業者に相当するかを事前に確認します
  • 申請する経費が対象になるかを事前に確認します
  • 面倒な書類作成のほか、公的書類の取得も行います(追加費用なし)
  • サポート手数料は補助金額の10%程度で良心的
  • さらにサポート手数料も一部補助されるため、さらに格安
  • 国家資格者によるサポートのため、補助金不正、詐欺の恐れなし

補助金の概略

申請期間

令和6年4月1日(月)~令和7年1月31日(金) (期間内に支払いまで完了していること)

対象事業者

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する以下の中小企業者・個人事業主(NPO、一般社団法人、医療法人は対象外)

– 法人 –

本店登記が新宿区内
事業所(営業の本拠)が新宿区内
・法人事業税、法人都民税を滞納していないこと

・銀行の法人口座を保有

– 個人 –

・事業所(営業の本拠)が新宿区内
・令和5年度の確定申告をしていること
住民税を滞納していないこと

新宿区内の事務所(営業の本拠)がバーチャルオフィス、シェアオフィス、レンタルオフィス、コワーキングスペース等の場合は対象外

手続きの流れ

  1. お気軽にお問い合わせください

    まずはご連絡ください。補助金の詳細、手続きの流れ、注意点を説明させていただきます。
    その後、申請される内容を決定していただき、申請項目リストをお送りください。
    (商品名、メーカー、型番、購入金額、購入先など)
    内容をチェックした後、補助予定金額を連絡いたします。
    あわせて、サポート手数料の見積りを発行いたします。

  2. サポート手数料のご入金をお願いします

    手続き内容、見積りをご了承いただきましたら、サポート手数料のご入金をお願いします。

  3. 補助事業をすすめてください

    購入、工事を発注していただき、支払いまで完了させてください。
    申請に必要な書類(領収書、写真など)を当事務所までお送りください。

  4. 書類の作成および送付

    当事務所が必要書類を作成、証明書を取得します。
    (個人事業者様は住民税納税証明書の取得をお願いします。)

  5. 申請手続き

    必要書類が揃いしだい速やかに申請いたします。
    一部の書類取得が遅れる場合は、2回に分けて申請する場合もあります。

  6. 審査~交付決定通知受理

    審査後、新宿区から交付決定通知が送付されますので、ご確認ください。

  7. 補助金入金

    指定口座に入金されます。申請から入金まで1.5ヵ月~2ヶ月程度要します。
    申請時期によってはこれ以上になる場合もあります。

サポート手数料

2024年8月14日までのご入金

サポート手数料

手数料(税抜)は補助申請金額の10%です。
(最低手数料は税抜20,000円)
ただし、
手数料の一部(最大24,000円)が別途補助されますので
手数料がお安くなります。
(手数料の補助手続きは追加料金なしで行います)

2024年8月15日以降のご入金

サポート手数料

経費金額
(税込)
サポート手数料
(税込)
実質手数料
(税込)
~20万円24,000円0円
~40万円39,600円15,600円
~60万円56,100円32,100円
~90万円79,200円55,200円
90万円超99,000円75,000円
経費金額:原則購入金額です。PC25万円以上の場合は25万円として計算します。
実質手数料:サポート手数料も一部(上限24,000円)補助され、その分を考慮した手数料。
条件によっては補助されない場合もあります。
2025年1月16日以降(申請〆切約2週間前)は上記金額の50%増となります。
手数料体系の変更理由

 ここ数ヶ月、申請条件が毎月のように厳しい方向に変更され、審査も厳しくなってきています。当事務所もその影響を大きく受けており、特に申請前のチェックでより細心の注意が必要となり、申請後の事務局からの問い合わせ対応などもあり、これまで以上に申請手続きに時間を要するようになりました。
 また、サポート手数料の分かりやすさと透明性を高めるため、手数料体系を従来のパーセンテージ方式から「経費金額の範囲内で一定の料金体系」に変更しました。
 手数料体系の変更により、一部手数料が値上げ(一部は値下げ)となりますが、値上げ幅は極力抑えており(4-5千円程度)、さらに他社と比べてもサポートの質と手数料の面でご満足いただけるものと思っております。今回の変更について、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

行政書士飯島事務所

よくある質問

Q
いつまでに申請すればいいの?
Q
審査期間はどのぐらいかかるの?
Q
PC周辺機器も補助金対象になるの?
Q
販売業者から補助金利用した購入のセールスがきているけど??
Q
登記簿・納税証明書の取得はどうすればいいの?
Q
サポート手数料の支払はどのタイミング?
Q
手数料は実質無料って本当なの?
Q
もし申請が通らない場合や途中キャンセルの場合、手数料は返金してくれるの?
ご注意ください
  • 補助金の申請は、補助事業(購入、工事など)を進め支払いまで完了した後に申請となります。
    そのため、補助事業が対象外、不備があると補助金を受け取ることができなくなりますので、申請前にご相談ください!!
  • 「補助金を使い格安で購入、設置できる」といった営業には十分にお気を付けください。
    ほとんどの場合、補助金申請ができる資格を持たない無資格事業者による申請代行となり、不正申請、不正受給となる場合がありますので、ご注意ください。
    ご参考:「官公署に提出する各種補助金・給付金等の申請の提出書類の作成業務と申請代行業務については、行政書士法に基づき 、
    他の法律(社会保険労務士法、税理士法など)に定める場合を除いて有料で受任することができる専門家は行政書士だけですので、ご注意ください。」(新宿区HPから)
  • 補助金事務局も不正に対して調査を開始しているようです。「支払い経費のうち補助金が出ない20%について、業者が負担する」といった話は詐欺(架空の領収書発行など)ですので、そのような営業がありましたら事務局までお知らせください。
    不正行為は区民の税金が不正事業者に流れていつことになり、補助金打ち切りにも繋がる恐れもあります。

<< 以下は参考資料です >>

IT導入補助金でPC購入予定の方
ちょっとお待ちください
!!

かなりお得になりますので、新宿区補助金を先にご検討してください。

新宿区補助金IT導入補助金
補助上限額PC1台あたり
20万円まで
PC1台あたり
10万円まで
補助率80%50%
購入先家電量販店、ネット購入OK
最新機種など希望の機種OK
IT導入支援事業者からの購入に限る
機種限定、価格は高め
台数2台まで1台まで
※IT導入補助金とは、 ITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する国の補助金制度です。

IT・デジタル対応支援

業務効率化等のための、ITの導入やデジタル化に係る経費が補助されます。

〇対象経費ソフトウェア購入費
クラウドサービス利用料(2025年1月分まで)
・ソフトウェアやクラウドサービス等の導入に伴う、

 PCやタブレット及び周辺機器等の購入費
(PC、タブレットは1台につき20万円まで補助します。
 また、PCは1事業者につき2台まで(R5,R6年度合計)申請可能です)

 ※モニター、キーボード、マウスはPCに含まれ、合計で20万円までとなります。
・ソフトウェアやクラウドサービス等の導入に伴う、インターネット環境整備に係る経費
・ソフトウェアやクラウドサービス等の導入に伴う研修費
・キャッシュレス決済端末の購入費
・システム開発委託費
×対象外経費スマートフォン、ビジネスフォンの購入費
機器の保証料や修理費用
・セキュリティを目的とした機器の購入費及びセキュリティソフト単品での購入費
・ドメイン費用、サーバー利用料、ホームページ作成ツールの利用料
・キャッシュレス決済等の手数料
電話料金、インターネット利用料金
新宿区外の事業所にて利用するものに係る経費
・国や他の団体等から補助金の交付を受ける経費
・人件費、旅費交通費、通信費
・本補助金の内容に合致しない経費

【事例】
・POSレジを導入して、購買データを管理したい
・Web会議を行う環境を整えたい
・名刺管理をクラウドで行いたい
・インボイス制度に対応している会計ソフトを導入したい
・端末を購入して、キャッシュレス決済に対応したい

新宿区のHPより抜粋

「経営力強化支援事業補助金」
本補助⾦にて取得した設備等を耐⽤年数が経過する前に処分した場合には
補助⾦の全部、または⼀部を返還して頂くことがございますのでご注意ください。

※PC、タブレットの耐⽤年数は4年です
※処分については事務局にお問い合わせください。また申請者様の⾃⼰責任でお願いします

設備等購入支援

(1)省エネルギー設備

年間電気消費量削減等の、省エネルギーに資する設備等の更新に係る経費を補助します。
取得から5年以上経過している設備等からの更新が補助対象になります。
新規導入の設備等については、電気消費量等の削減効果が無いため、省エネルギー設備としての申請はできません。

POINT

業務用エアコンは対象外だと思われてる方が多いようですが、
機種によっては対象となります!
当事務所までご相談ください。

【事例】
・店舗の冷蔵庫を新しいものに更新して、消費電力量を削減したい
・事務所の空調設備を新しいものに更新して、電力消費量を削減したい

(2)生産性向上設備

業務効率化、サービスや付加価値の向上、新商品・新サービスの開発等の生産性向上に資する設備等の購入に係る経費を補助します。

【事例】
・食器洗浄機を導入して、業務を効率化したい
・急速冷凍庫を導入して、作り立ての味を販売したい

〇対象経費・設備等の購入費(運搬費、設置工事費、撤去費、廃棄費は合計4万円まで補助)
(1)省エネ設備等の例 (取得から5年以上経過している設備の買い替えが条件)
空調設備(エアコン)冷蔵庫、冷凍庫、ボイラー、炊飯器、電子レンジ、給湯器、

ガス温水機器、石油温水機器、ガスストーブ、石油ストーブ、ガスコンロ、
ガスオーブン、換気設備
※原則、例示した設備のみが対象となります。


〇断熱材について
断熱フィルム、遮熱シートの購入は省エネに資する設備等に該当します。

〇空調設備(エアコン)について
【対象となるもの】
品質表示板(銘板シール)に「ルームエアコン」と記載のあるもの
※品質表示板(銘板シール)については販売店にご確認ください。
【対象とならないもの】
高効率空調(パッケージエアコン、ビル用マルチエアコン)のうち、

「東京都中小企業向け省エネ促進税制導入推奨機器」に該当するものは、
本補助金の対象外になります。

(2)生産性向上設備等の例  (※(1)省エネ設備等に例示した設備は対象外
食材カッター、パン発酵機、包装機、ミシン、ミキサー、焙煎機、オーブン

食器洗浄機、脱毛器、デジタルパーマスチーマー類、シャンプーユニット
歯科用チェアユニット、電動式ベッド、治療器具洗浄機 等
×対象外経費・新宿区環境対策課が実施する「新宿区省エネルギー及び創エネルギー機器等
補助制度」の補助対象設備(太陽光発電システム、LED照明、高効率空調設備)
・新札対応を目的とした機器等の導入経費
・防犯を目的とした設備等に係る経費
・工事のみの費用
車両の購入費
消耗品購入費
・保証料、修理費用
・パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費
設備等のリース、レンタル費用
事業者の福利厚生のための設備等に係る経費
不動産賃貸料、不動産購入費
新宿区外の事業所にて利用するものに係る経費
・国や他の団体等から補助金の交付を受ける経費
・人件費、旅費交通費、通信費
・本補助金の内容に合致しない経費
行政書士飯島事務所